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初心運転者教育と交通事故の防止 時代に即応したさまざまな教習事業
指定自動車教習所制度とは
指定自動車教習所には公正性が求められています。
 自動車運転教育を行っている施設はいくつもあります。その中で、『指定自動車教習所』は、資格のある指導員が配置され、コースの面積形状及び構造、学科を勉強する教室、教育の内容等が道路交通法の定める基準に適合しているもので、公安委員会が指定したものをいいます。
 卒業者には、運転免許試験のうち技能試験免除の特典があります。
 指定自動車教習所は全国に1,340余校あり、自動車教習所、自動車学校、ドライビングスクール、モータースクールなどさまざまな名称がつけられています。毎年新規、免許取得者の実に95%に当たる人たちが指定自動車教習所を卒業しており、
初心運転者教育機関の中核をなしています。
 卒業前に技能検定を実施し、合格者には卒業証明書を発行。それによって運転免許試験のうち、技能試験が免除されます。
 事実上、公安委員会に代わって技能試験を行っていることになり、わが国の運転免許制度を民間側から支える役割を果たしています。
 このため、指定自動車教習所は公安委員会の指導監督を受け、技能検定員は、「みなし公務員」とされており、職務の公正性を強く求められております。この要請に応じていくことが、私達の使命であり、プライドであり、誇りであります。
人的・物的・運営の厳しい指定基準に合格していくために。
 指定自動車教習所は、道路交通法の定める人的・物的および運営のそれぞれの基準に適合しています。

1.人的基準とは
  法令上の資格要件を備えた管理者をおくとともに、法令上の資格要件を備え、公安委員会の審査に合格した指導員・検定員を配置していなければなりません。

2.物的基準とは
  コース敷地の面積が8,000平方メートル(二輪専門の教習所は3,500平方メートル)以上あり、コースの種類、形状および構造が法令に定める基準に適合しています。そして、技能教習や技能検定を行うために必要な種類の自動車を備えている必要があります。また、学科教習を行うために必要な建物その他の設備、機材を備えていなければならないのです。

3.運営基準とは
  教習は、法令に定められた所定の教習課程表に基づいて、教習方法、教習時間の基準に適合するように行わなければなりません。例えば、新規に普通自動車免許を取得しようとすると、学科教習課程26時限、技能教習34時限(AT限定31時限)を行う必要があります。

公共性と企業性を併せ持っている特異な教育機関です。
 指定自動車教習所には、国立や公営のもの、財団法人・社団法人が経営するものもありますが、その93%は株式会社、有限会社、個人経営などの経営形態による私企業です。重要なことは、国民皆免許の時代だけに、国民にとってなくてはならない自動車運転者の養成を行う施設であることと、自動車運転免許制度の一翼、つまりわが国の明日の交通教育を担っている公共性の高い教育機関だということです。
 このように、指定自動車教習所は、公共性と企業性を併せ持っています。 
わが国の運転免許の種類
 わが国の運転免許
 ◇ 第一種免許(自動車や原動機付自転車)
 ◇ 第二種免許(乗合バス、タクシー等の旅客自動車)
 ◇ 仮免許
 の三つからなります。

 第一種免許は大型・中型・普通・大型特殊・大型二輪・普通二輪・小型特殊・原付・けん引
 第二種免許は大型第二種・大型特殊第二種・中型二種・普通第二種・けん引第二種
 仮免許は大型仮免許・中型仮免許・普通仮免許という種類に分かれています 
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